保健厚生部から

学校において予防すべき感染症に係る出席停止について

 学校保健安全法第19条の規定により、生徒が感染症にかかった場合には、本人の療養と他生徒への感染を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。

 つきましては、お子様が医師により感染症と診断された場合は、医師の指示に従い、登校許可の診断を得るまでご家庭でゆっくり療養させてくださいますようお願いします。

なお、この期間は「欠席」の扱いになりません。登校する際は、下記の様式に保護者が記入し、担任へ提出してください。

「学校において予防すべき感染症及び主な出席停止期間」は別添 学校において予防すべき感染症一覧をご覧ください。

 

出席停止の手続きについて
【医療機関で別添 「学校において予防すべき感染症及び出席停止期間」にある感染症と診断された場合】
  1. 学校に診断された旨を連絡する。
  2. 医師や学校からの指示に従って自宅で療養する。
  3. 出席停止期間の基準で決められた期間が完了後、「出席停止確認届(保護者記入)」を持って登校する。
              
    感染症と診断されたとき・・・・・出席停止確認届 各家庭で記入