保健厚生部から

感染症による出席停止の場合の「登校許可証明書・治癒証明書」について

 学校において予防すべき感染症にかかっている疑いがある場合(罹患した場合)には、医師の診断が必要となり、学校保健安全法第19条の規定により、登校が許可されるまでは「出席停止」となり登校できません。(欠席の扱いには成りません)治癒し、登校するときには「登校許可証明書(保護者記入)」または「治癒証明書(主治医記入)」のいずれかの提出が必要となりますので、下の証明書をご利用の上、提出してください。ご家庭で印刷できない場合は、後日学校からお渡しいたしますのでご連絡ください。なお、新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)については、これとは別の個別対応となりますので、疑われる症状などがある場合は、すぐに学校までご連絡をお願いします。

 

 ▷インフルエンザ(新型コロナ除く)と診断されたとき…「登校許可証明書」各家庭で記入

   ①登校許可証明書PDF    ②登校許可証明書Word 

 ▷インフルエンザ以外の感染症と診断されたとき…「治癒証明書」主治医に記入を依頼  

   ①治癒証明書PDF      ②治癒証明書Word

* 主な出席停止期間については▷「学校において予防すべき感染症一覧」をご参照ください。